不敬罪
不敬罪名詞
君主やその一族を冒瀆する行為により成立する犯罪。日本においては、天皇・皇族・神宮または皇陵に対する不敬の行為により成立する犯罪。1880年(明治13年)7月17日に公布された刑法典、いわゆる旧刑法の第2編第1章の中に規定された。1947年(昭和22年)廃止。
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"不敬罪." Definitions.net. STANDS4 LLC, 2025. Web. 13 Jan. 2025. <https://japanese.definitions.net/def/JA/%E4%B8%8D%E6%95%AC%E7%BD%AA>.