発信主義
発信主義名詞
(法律)私法上の意思表示において、郵送による契約申し込みのように意思表示する地点とそれを認識する地点が離れている場合に、意思表示の効力発生時期を画す基準で、意思表示を発信した時点にそれを求めるものを言う。日本法においては、例外的に隔地間契約の承諾の通知の場合等に採用されている。
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Style:MLAChicagoAPA
"発信主義." Definitions.net. STANDS4 LLC, 2024. Web. 25 Nov. 2024. <https://japanese.definitions.net/def/JA/%E7%99%BA%E4%BF%A1%E4%B8%BB%E7%BE%A9>.